2016年11月19日
高齢による船舶免許の返納は可能か?
高齢ドライバーが起こした悲惨な交通事故の報道が相次いでいます。
自動車免許の自主返納を求める風潮が活発になりつつあります。
では、船舶免許での返納制度は存在するのでしょうか?
答えは「No」です。
船舶免許は、終身免許のため、「○○歳までに返納しなければならない」といった決まりはありません。
更新さえすれば、何歳までも、船舶免許を持ち続けることができます。
返納のタイミングは「船舶免許受有者本人が死亡した時」です。
その際は、国土交通省の登録原簿から、お名前を抹消する必要がありますので、
遺族の方は、お近くの運輸局等に問い合わせてみるとよいでしょう。
返納した船舶免許は、記念にもらう事もできるそうですよ!
ただし、窓口等ですぐに貰えるわけではなく、国土交通省に送付してからの還付、という手続になるので、手元に届くまでには、しばらく時間がかかりそうです。
なお、船舶操縦士免許を失効している場合(有効期間満了日の1年前~満了日の間に更新しなかった時)、小型船舶に船長として乗船することができませんのでご注意ください。
失効してしまった時は失効・再交付手続きをすれば、船舶免許を復活できます!
更新・失効ともに、船舶免許の再交付には、「更新講習機関での講習を修了」する必要があります。
関西最大級の船舶免許教習所、ヤマハ藤田では、ボート免許の更新・失効再交付講習を実施しております。
ご自宅近くの会場での開催日程をご確認ください。
新しい船舶免許の受け取りには、講習日から10日ほどかかりますので、有効期間満了日から余裕のあるご予約がおすすめです。
定年になってから、釣りやスキューバダイビング等のマリンレジャーのために、船舶免許を取得する方も少なくありません。
もう年だし・・と諦めずに、船舶免許の取得に励んではいかがでしょうか?
少人数の講習で、しっかり身に着くヤマハ藤田のボート免許教室は、
既に多くの合格者を輩出しており、ご高齢の方にもおすすめです!
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免許センター
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